不動産登記 住所変更登記が必要な場合のまとめ

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

不動産登記簿に記載される事項で
所有権に関する事項(甲区)には
所有者の「住所・氏名」(法人であれば
「商号・本店」)が記載されます。


所有権以外に関する事項(乙区)であれば
内容にもよりますが、担保権者等の
「氏名・住所」等が記載されます。


さらには担保権の内容によっては
債務者の住所・氏名等が記載されます。


登記簿に記載されている住所が変わった
場合、どのような手続が必要なので
しょうか?


以前のブログでも書きましたが、
再度紹介いたします。

不動産登記 住所変更登記が必要な場合のまとめ


住所や本店が変わったとき、登記手続きは?

例えば不動産の売買があり、あなたが
売主だとしましょう。


実は登記簿に記載してある住所が変わって
いる場合、どうすればいいか?


売買をする前提として、所有権登記名義人
住所変更登記をする必要があります。
また、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する
登記申請をする際も、所有者の住所が
変わったとき、住所変更登記を申請します。


必要となる書類ですが、登記簿に記載して
ある住所と現在の住所がつながる住民票

必要です。
住民票で住所がつながらない場合は、
戸籍の附票が必要になる場合もあります。


会社や法人の場合、会社法人等番号がある
法人については、その番号から本店を
探すことが出来るので、別途登記事項
証明書などは不要
です。


ただし、会社法人等番号が付与される前に
住所が変わっている場合は登記簿謄本が
必要になる場合もあります。

住所変更登記がいらない場合もある?

登記簿の所有権以外に関する部分(乙区)
の抵当権を抹消する場合、担保権の会社の
商号や本店が変わってる場合があります。


その場合ですが、担保権を抹消するとき
登記義務者として登記申請をする必要が
ありますが、前提として住所変更登記が
必要でしょうか?


結論は、担保権者の本店や商号が
変わっていても変更登記をする必要が
ありません。


変更証明書として登記事項証明書が
あれば、住所変更登記を要せず、そのまま
抹消登記をすることが可能です。


ただ、会社法人等番号があれば、
原則変更証明書もいらないので、登記申請
の負担は減りました。


また、債務者として記載されている住所が
変わっていた場合も、住所変更を原因と
する抵当権変更登記等を省略して抹消登記
をすることが可能
です。


注意なのは、担保権者の商号が変わっていて、
登記簿に記載されている会社が合併で消滅会社に
なっている場合
です。
この場合は、前提として合併による移転登記を
してからでないと抹消登記はできません
ので
ご注意ください。

まとめ

登記簿の甲区に記載されている住所が
変わった場合は、売買や担保権抹消を
前提とする登記申請の前提として
住所変更等の登記が必要です。


一方乙区に記載されている担保権を
抹消する場合に担保権者や債務者の
住所が変わっている場合は、変更登記を
する必要がありません。


わからない場合があれば、司法書士に
ご相談ください。


今回は
『不動産登記 住所変更登記が必要な場合
のまとめ』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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